1952-12-16 第15回国会 参議院 電気通信委員会 第7号
併し過日淺沼君が衆議院において質問されたように、ラジオにおける流用権はこれは勿論経営当事者が持つべきものだと思う。そこに別なアカウントというけれども、今大臣がおつしやるようにテレビジヨンはテレビジヨンだけの収支でやるのだ、こうやれば今新谷君の質問されるような実に奇妙なことになる。私が申上げるのは、別個なアカウントというのはそういう意味じやない。
併し過日淺沼君が衆議院において質問されたように、ラジオにおける流用権はこれは勿論経営当事者が持つべきものだと思う。そこに別なアカウントというけれども、今大臣がおつしやるようにテレビジヨンはテレビジヨンだけの収支でやるのだ、こうやれば今新谷君の質問されるような実に奇妙なことになる。私が申上げるのは、別個なアカウントというのはそういう意味じやない。
○鈴木国務大臣 閣内におきましては、法の精神にかんがみて、専売公社自体の問題として厳正に可能か不可能かを決定すればいいのでありまして、その点について大蔵大臣が流用権云々と言う前に、政府としてはでき得る限りこれを可能ならしめるような方法が、この予算の中にないのかという問題を、検討したつもりであります。まだ関係方面との折衝につきましては、申し上げることができないのであります。
その場合には、その効力は、記載された日付にさかのぼつて効力を発するものとするとありまして、それが今申し上げたように、わざわざ生きて参るというように、私どもは解釈するのですが、それに対しましてどうも大蔵大臣の今回の場合は、大蔵大臣の流用権、つまり公社の総裁独自でできることに限局されようとしておるのではないか、という考え方になるのであります。
○田中(織)委員 ただいま堀木さんの御説明でわかつたのでありますが、問題は、昨日の民自党の大橋委員と堀木さんとの質疑応答によりますと、大蔵大臣の流用権によつてこれを認めないということは、十六條一項の場合における支出不可能だという一つの事実を形成しておるのだ、従つてそういう観点から国会に現に出されておるから、公社の方はこれの支出は一切できない、十六條一項の後段の規定からそういうことになるのだ、という論旨
これは行政上の流用権でもつて、大蔵大臣が流用する。しかも実は專売公社の予算を見ますと、塩は売れる見込みが少いと見えまして、塩の売拂い代金におきまして、つまり歳入におきまして十七億の収入減を見込んでおられますにかかわらず、この十四億をふやそうとしておる。